第1条 (適用範囲)
1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時間
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を越える時は3日間)の基本宿泊料を限度として、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当り、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(8)宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるとき。
(9)宿泊しようとする者が、当館もしくは当館職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)秋田県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に、宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当館が第4条第 1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当館の契約解除権)
1 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(6)宿泊客が、法人でその役員のうちに暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるとき。
(7)宿泊客が、当館もしくは当館職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9)秋田県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サ ー ビス等の料金はい ただきません。
第8条 (宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、人国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2 当館が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカ ー ド等通貨に代わり得る方法により行なうとするときは、予め、事前の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (客室の使用時間)
1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2 当館は、事前の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 事前の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
1 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等のサービス時間
●門限 午前0時00分 ●フロントサービス 24時間
(2)料飲(施設)サービス時間
●朝食 午前7時00分から午前9時00分
●昼食 午前11時30分から午後2 時00分
●夕食 午後6時00分から午後9時00分
いずれも レストラン真木 宴会場 白樺
●その他の飲食など
ラウンジ 午前7時30分から午前10時00分
午後3時00分から午後10時00分
(3)付帯サービス施設時間
●売店 午前7時00分から午後9時00分
●図書館 午前5時00分から午前00時00分
●カラオケルーム 午後3時00分から午前00時00分
●麻雀ルーム 午後3時00分から午前00時00分
2 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 (料金の支払)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 (当館の責任)
1 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 (契約した客室が提供できないときの取扱)
1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないとき、補償料は支払いません。
第15条 (委託物等の取扱)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を補償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前 に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。なお、当館が廃棄された物であると認められるものは、当館の判断で廃棄することがあります。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキー寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 (宿泊客見舞金規定)
当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規定に記載の事項を実施いたします。
第20条 (暴力団及び暴力団員、並びに公共の秩序に反するおそれのある場合)
次に掲げる組織、個人においてはご利用をお断りいたします。また、そのような事実が明らかになった組織、個人についても、その時点でご利用(予約を含む)をお断りさせていただきます。また、そういう事実が明らかになった組織、個人については今後の利用もお断りします。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員。
(2)反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団、過激行動団体、並びにその構成員)
(3)暴力、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
(4)当館を利用される方が心神耗弱、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがある人物。